Division By Zero

ゼロで割る

ソフトウェア使用許諾書を訳す際のコモン・ローとエクイティについてのメモ

License Agreementなどを英文で読んでいると、以下のような表現に出くわすことがある。

in addtion to any other remedies of a party at law or in equity

ここでlawはコモン・ロー(普通法)、equityは衡平法を指す。

「コモン・ロー」と「エクイティ」とはかつて英国に存在した法制度のことです。「コモン・ロー」は「普通法」、「エクイティ」は「衡平法」とそれぞれ訳される場合がありますが、「憲法」や「民法」のような特定の法律ではなく、法制度の名称です。

http://www.takahashi-office.jp/column_law/

英米法の成り立ちがコモン・ロー+エクイティであるため、at law or in equityで「英米法すべての」のような意味合いを持つが、今回はそれを踏まえて冒頭の表現を

コモン・ロー上又はエクイティ上その当事者に与えられるその他一切の救済とは別に

と訳してみた。コモン・ローは金銭による救済を、エクイティは差し止め請求のような救済を認めてきた背景からくる表現もあるようだが、今回対象とした使用許諾書には出てこなかったので、今日は終了!